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中島謙二の日記

物権的請求権

2015-09-14
 昨日は、母校の地元の高津小学校の運動会でしたが、昨日は朝方まで雨が降り続き、開始時間が1時間遅くなり、10時からの開始となったため、お世話のなった方の葬儀の時間と重なり、残念ながら運動会には出席出来ませんでした。しかし、高津川向こうの葬儀場の外では、運動会の音楽や放送が聞こえてきましたので、児童の皆さんは元気いっぱいに楽しんでいるんだろうと思いながら、葬儀に出席させて戴きました。
 ところで、先日、このブログ上に河川工事の事前協議等について書き込みましたが、我々漁協は、「漁業権」に基づき河川工事等の事前協議を行うとになっています。
 この「漁業権」の法的性質は、「私権たる財産権」であり、「物権」とみなされ、「物権」とは特定の「物」を直接に支配することを内容とする権利ですが、漁業権は営業権の一種であって物を支配する権利ではりません。
 しかし、物権とみなされる結果、漁業権は、土地所有権等の民法上の物権と同じ扱いを受ける(民法第二編物権の規定が適用される。)こととなり、漁業権の権利の目的である漁業利益の実現が妨害され又は妨害されるおそれのある場合には、妨害者に対し妨害の排除、予防を請求する権利(物権的請求権)を持つことになります。 また、組合管理漁業権における「組合員の漁業を営む権利」も物権的請求権を持ち、これらの妨害排除・予防の請求権により、事前協議を行い、工事同意書を出すことになるわけですが、そのためには、少なくともお互いに信頼関係がなくては、事前の同意など考えられないと私は考えていますので、今後もこのスタンスを変えることなく取り組んでいきたいと思っています。
 今日は、午前中、診療を行った後、協議等を行い、夕方には、支持者の皆さんとの意見意見交換会に出席する予定にしています。

島根県議会議員 中島謙二
〒698-0041
島根県益田市高津8-6-25

中島謙二事務所
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