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中島謙二の日記

物権的請求権

2017-04-18
 先般から、私の自宅近くの山林で開発工事が行われていますが、その現場は砂の採取が行われたところであり、ほとんど赤土の土地であるため、漁業漁業協同組合JFしまね益田支所は、現場及び海岸近くの開発工事に伴う残土処理場から、赤土が含まれる大量の濁水が海に流れ込む恐れがあるため、漁業権者として開発工事について、他の残土処理場を除き同意を行っていません。
 そのため、排水についても当然ながら不同意としているため、個別に協議があるものと考えていましたが、昨日の雨により、心配していた通り多量の赤土を含む濁水が海に流れ込んで来ていることを夕方に確認しましたので、直ちに県に連絡し、開発業者への指導を強く要請したところ、ようやく業者が対策を取り始めましたが、朝からの雨により多量の濁水が海に流れ込んでいるにもかかわらず、現場の確認さえ行わず、こちらが指摘するまでなんら対策を取らなかったことについては、甚だ遺憾であり、怒りさえ感じています。
 そもそも漁業権は、漁業を営む権利であり、私権たる財産権であるとともに、物権とみなされています。この物権とみなされることにより、漁業権は土地所有等の民法上の物権と同じ扱いを受けることなります。
 そのため、漁業権の目的である漁業利益の実現が妨害され又は妨害されるおそれがある場合には、妨害者に対し妨害の排除、予防を請求する権利(物権的請求権)を持つことになります。
 この妨害排除・予防の請求権を持つことにより、漁業権を持つ海域に大量の濁水の流れることを未然に防ぐ等のため、我々漁業権者の同意が必要と考えていますが、開発業者は、「自分の土地に土を埋めるのに何で漁協の同意がいるのか?」などと言われるわけですから、開発業権は、漁業権が土地所有等の民法上の物権と同じ取り扱いを受けることを全く理解してないと、言わざるを得ないと思っているところです。
 今日は、午後から、萩・石見空港利用拡大協議会総会に出席し、夕方からは、支持者の皆さんとの意見交換会に出席する予定にしています。
 尚、写真は、昨日の濁水が海に流れ込む様子と、今朝の現場から西側にあるT突堤にまで濁水が流されている様子です。

島根県議会議員 中島謙二
〒698-0041
島根県益田市高津8-6-25

中島謙二事務所
TEL.0856‐23‐0888
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